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副業申告帳

副業は雑所得?事業所得?300万円の目安と帳簿の関係

更新日:書いた人:船生(副業申告帳の作り手)2026年分の制度で確認

この記事の要点

  • 帳簿をつけて証拠書類を保存していない副業で、収入が年300万円以下なら、原則として業務に係る雑所得になります(国税庁の通達)。
  • 帳簿があれば必ず事業所得になるわけではありません。規模や継続性などから、社会通念で判断されます。
  • 事業所得になると、赤字を給与と相殺でき、青色申告の特別控除も使えます。

雑所得と事業所得で何が変わるか

雑所得(業務)事業所得
赤字が出たとき給与など、ほかの所得と相殺できない給与と相殺できる
青色申告の特別控除使えない使える(青色申告の承認が必要)
赤字の繰り越しできない青色申告なら3年間繰り越せる
開業届不要出す

「300万円」と帳簿の関係

国税庁の所得税基本通達35-2の注は、取引を記録した帳簿書類の保存がない場合は、業務に係る雑所得に当たるとしています。ただし、収入金額が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合は除かれます。

まとめると、次のように考えられます。

「300万円を超えたら事業所得」「帳簿があれば事業所得」と単純に決まるわけではない点に注意してください。

判断に使われる目安

3つの例で考える

例様子考えられる区分
A年に数回、知人に頼まれてイラストを描く。収入は年10万円、帳簿はつけていない雑所得
B自作のゲームを継続して販売。帳簿をつけ、領収書も保存。収入は年80万円事業所得と認められる可能性がある(ほかの事情も含めて判断)
C帳簿はつけていないが、継続した制作の受注で収入が年400万円事業所得と認められる事実があれば事業所得

事業所得にしたい場合も、まずは帳簿をつけて証拠書類を保存することが出発点になります。

出典

自分の場合はどうなる?副業申告帳は、収入と経費を記録するだけで、確定申告・住民税・消費税の申告が必要かの目安と期限を表示します。

デモを触ってみる

この記事は、国税庁や市区町村が公表している資料をもとに、一般的な仕組みを説明したものです。個別の事情による判断は、税務署の無料相談か税理士にご確認ください。制度が変わったときは、この記事を更新します。