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副業申告帳

開業届と青色申告の申請はいつまで?2026年からの期限

更新日:書いた人:船生(副業申告帳の作り手)2026年分の制度で確認

この記事の要点

  • 開業届は、2026年1月1日以後に開業した場合、開業した年分の確定申告期限まで(翌年3月15日。土日祝日なら翌平日)に出します。以前の「開業から1か月以内」から変わりました。
  • 青色申告承認申請書は、青色にしたい年の3月15日まで。1月16日以後に開業した年は、開業日から2か月以内です。
  • 青色申告にするなら、先に来るのは青色の申請期限です。開業届と一緒に出すと確実です。

開業届の期限は「確定申告期限まで」に変わった

個人事業の開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、所得税法第229条で提出が定められています。以前は「開業から1か月以内」でしたが、令和7年の法改正により、2026年1月1日以後の開業については「開業した日の属する年分の確定申告期限まで」になりました。国税庁の案内も、提出期限を「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」としています。

インターネット上には、改正前の「1か月以内」のままの説明も残っているので注意してください。

青色申告承認申請書の期限

青色申告をするには、税務署に青色申告承認申請書を出して承認を受けます。期限は次のとおりです。

期限を過ぎると、その年は白色申告になり、青色申告特別控除は受けられません。

開業日別の期限の例(2026年に開業する場合)

開業日開業届の期限2026年分から青色にする申請の期限
2026年1月10日2027年3月15日(月)2026年3月16日(月)
1月15日以前の開業なので3月15日。日曜日のため翌日
2026年5月15日2027年3月15日(月)2026年7月15日(水)
開業日から2か月以内
2026年9月27日2027年3月15日(月)2026年11月27日(金)
開業日から2か月以内

どの例でも、開業届より青色の申請期限のほうが先に来ます。青色申告にするつもりなら、開業届と青色申告承認申請書を同時に出すのが確実です。どちらも e-Tax やマイナポータルから提出できます。

青色申告特別控除の金額(2026年分と2027年分以後)

令和8年度の税制改正で、2027年分から青色申告特別控除の区分が変わります。

2026年分2027年分以後
複式簿記+e-Tax で期限内に申告65万円65万円
上に加えて「優良な電子帳簿」で保存など65万円75万円
複式簿記で、紙で期限内に申告55万円10万円
簡易な帳簿10万円10万円

2027年分以後の内容は、令和8年度税制改正の内容をまとめた解説をもとにしています。細かな要件は、国税庁の今後の案内で確認してください。

開業届を出せば事業所得になる?

開業届を出しただけで、副業が事業所得になるわけではありません。事業所得か雑所得かは、規模や継続性、帳簿の有無などから判断されます。詳しくは「副業は雑所得?事業所得?」の記事で説明しています。

出典

自分の場合はどうなる?副業申告帳は、収入と経費を記録するだけで、確定申告・住民税・消費税の申告が必要かの目安と期限を表示します。

デモを触ってみる

この記事は、国税庁や市区町村が公表している資料をもとに、一般的な仕組みを説明したものです。個別の事情による判断は、税務署の無料相談か税理士にご確認ください。制度が変わったときは、この記事を更新します。